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年末調整で住民税を申告しなければならない人とは?

   

年末調整で住民税を申告しなければならない人とは?

確定申告というと、国に所得税を納めなければいけないというイメージがありますが、実は年末調整で、市や県に住民税も払わなければならない場合があります。また、申告することで様々なサービスを受けることもできますので、住民税の仕組みを知るのは大切ですね。年末調整で住民税の申告が必要な人について調べてみました。

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年末調整で住民税を申告しなくて良い人

年末調整で住民税を申告しなければならない人とはどんな人でしょうか。一般に、年末調整を会社でしてもらっているサラリーマンや、個人営業で確定申告をしている人は、住民税を自ら申告する必要はありません。サラリーマンであれば、特別徴収といって、給与から毎月天引きされ、自営業や会社経営の方であれば、普通徴収で納付書が送られてきて住民税を納めます。

パート、アルバイトで働いている人もサラリーマンと同様に、勤務先が1年間の所得情報を給与支払明細として、その内容を翌年1月に企業の確定申告で報告しています。これは、会社に、従業員への給与支払の報告義務があるからです。そのため、一年の所得がその給与以外になければ、勤務先が提出する情報で充分で、パートやアルバイトでも、個人で住民税の申告をする必要はありません。

住民税は管轄の市町村が徴収する地方税で、所得税とは直接関係がなく、年末調整や確定申告で所得税を確定していたら、基本的に申告する必要はありません。

年末調整で住民税を申告しなくて良い理由

商売をしている自営業の人は個人商店として、また、会社経営の人は企業として所得税の確定申告をします。その情報は税務署を通して所轄の市町村役場へ送られ、その市町村が住民税の計算をしてくれるため、住民税の申告を自らしなくても良くなっています。

また、国民年金や厚生年金、企業年金・恩給などの年金を受け取っている人も、そのほかに収入がなければ、住民税の申告義務はありません。年金事務所が、市町村に年金などの情報を送っているため、自分から申告する必要はないのです。

上場企業の株を買っていて、株式の配当金を得ている人でも、配当金が支払われる時点で住民税が引かれていますので、住民税の申告義務はありません。また、子どもを含め、年間の所得が全くない人や、生活保護を受けている人も、収入がないので、住民税を申告しなくても良くなっています。

年末調整で住民税を申告しなければならない人

サラリーマンで年末調整を受けても、住民税の申告が必要な場合があります。会社の給与以外の所得がある人、例えば、配当金、事業所得、雑所得などがある人は、所得があったとして住民税の申告をしなければなりません。年金生活者でも、公的年金以外に所得があった場合は、住民税が発生します。

また、給与所得があった人で、勤務先から該当区市町村へ「給与支払報告書」が提出されていない人に、住民税の申告書が届くことがあります。その場合は、会社が正しい事務手続きを行っているかなど、自分の勤務先へ確認する必要があります。

退職などで年末調整をしていない給与所得者も申告の義務があります。

給与所得以外に所得があって住民税が発生する場合には、地代・家賃収入などの所得がある場合が多いです。会社員や年金生活の「確定申告不要制度」の対象の人でも、上記のような特別な収入が別途ある人は、住民税の申告義務があるため、自分の収入の内容をしっかりと確認しましょう。

扶養者控除内でも住民税申告の必要な場合

配偶者控除の範囲内でパートとして働いている主婦は、配偶者控除の額に気をつける必要があります。配偶者控除を受けるには、控除限度額内に収入を抑える必要があります。しかし、年間103万円以下に収入を抑えている人でも、年間98万円以上の所得がある人は、住民税の対象になります。実は、所得税と住民税で基礎控除額が異なります。所得税の基礎控除は38万円で住民税は33万円となっており、5万円の差があります。

所得税と住民税は、以下のように算出されます。
所得金額=給与収入-給与所得控除(65万円)-基礎控除

所得税: 103万円-65万円-38万円=0円
住民税: 103万円-65万円-33万円=5万円

そのため、年間98万円を越えれば、この5万円が住民税の対象となります。

また、扶養者控除には関係なく、所得が38万円以下の人は所得税の確定申告義務がなくても、35万円を超える収入があった場合には、住民税が課税されます。

会社勤めの年収が2,000万円以下人で、給与以外の所得が20万円以下ならば、所得税のための確定申告をしなくてもいいという規定があります。しかし、この規定は所得税に関する規定で、住民税には適用されません。そのため、給与以外の所得が20万円以下の場合でも、住民税の申告義務があります。住民税には、確定申告不要制度は適用されません。

同様に、公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外に収入のある人は、20万円以下なら所得税の確定申告の必要はありませんが、住民税の申告義務があります。

まとめ


今回は、住民税の申告義務について説明しました。特に、所得税の確定申告不要制度を利用している場合に、不動産収入や仮想通貨など臨時収入があって申告が必要となる場合は注意しましょう。また、働き方改革などで法律は変わっていきますので、不明な点は勤め先や役所、税理士に確認するのがお勧めです。


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