失業保険申請の仕方は?登録や取り消しで注意すること!
失業した時に再就職するまでの期間は、収入がゼロとなり生活が大変ですね。失業保険をもらうにはどうすればいいのか、どんな書類が必要で、どのように申請して失業者認定を受け、どのような場合に取り消しの必要があるのかについて調べてみました。
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失業保険申請と取り消しの情報を得るところは?
離職後に失業保険をもらえるということは漠然とわかっていても、実際にどんな手続きから始めればよいのか分からない人は多いですね。失業保険は、雇用保険の一つで、会社で働いていて保険と年金を給与から払っている人は、失業した時、次の仕事が見つかるまでの間の生活費を支援してもらえます。失業保険は雇用保険の一つで「基本手当」と呼ばれています。
働いていた期間中に支払っていた雇用保険で受給資格を手に入れているのですから利用しましょう!しかし、失業保険の内容はとても難解です。分からないことはまず、住んでいる住所を管轄しているハローワークを調べて、連絡を取り、何が必要でどうすれば良いのか聞きましょう。地区名とハローワークでネット検索すれば、管轄のハローワークの住所、電話番号、営業時間が出てきます。
また、失業保険を申請後に就職活動をしますが、次の就職先を1ヶ月ほどで退職した場合でも、失業保険を受ける権利はあります。受給資格や取り消し申請で、個々に抱える詳細な事情は、ハローワークの窓口で直接聞けば、丁寧に説明をしてもらえます。
失業保険申請と取り消しの仕方
失業保険申請の申請にまず必要なのが、退職した会社に発行してもらう「離職票」です。離職票を持って、住所のある地域を管轄するハローワークに行き、「求職申込み」と「離職票」を提出すると、「雇用保険説明会」の日と、「初回講習日」、「失業認定日」がいつになるかの案内を受けます。
在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認し、会社が発行する「離職証明書」に本人自筆の署名と押印をします。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を郵便してもらえるのか、受け取りに行かなければならないのかも確認が必要です。会社が離職票を交付してくれない場合は、ハローワークに相談しましょう。書類のサンプルはハローワークのサイト『離職についての詳細』で見ることができます。離職票の提出が遅れると、認定日も遅くなりますので、退職後にすぐにハローワークに行けるようにしておきましょう。
ハローワークの営業時間や手続きに必要な持ち物は、ハローワークのサイトの『雇用保険の具体的な手続き』で確認が必要です。また、就職が決まれば、申請の取り消しをハローワークにしなければなりません。就職して給与と同時に失業保険をもらうと不正行為になりますので、早めの対応が必要です。
失業保険の申請資格とは?
失業保険は雇用保険の「基本手当」として支給されるもので、就職活動をしているのにまだ仕事に就くことができない人が対象になっています。病気やけがで働けない、妊娠・出産・育児で就職できない、定年で退職して休養しようと思っている、結婚して専業主婦になり就職する予定がない場合は、失業中とはみなされません。
離職日の前の2年間に、通算して12か月以上被保険者期間があることが必要です。被保険者期間とは、働いて雇用保険を払っていた期間のうち、11日以上働いている月を1か月として計算します。失業保険の額は、人それぞれ異なります。離職したときの給与額、年齢、雇用保険の加入年数、離職の理由などにより90日~360日の間で決められます。倒産・解雇で急に離職しなければならなかった人(特定受給資格者)、契約期間の更新がされなかったことで離職した者(特定理由離職)者は、比較的長い給付日数となります。
失業保険の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。しかし、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等で働くことができない状況が発生している場合は、受給期間を最長で3年間延長することがでます。離職したら直ぐに、管轄のハローワークに行くことをお勧めします。
ハローワークの「職業相談」で、再就職のための職業訓練等の受講認められた場合は、訓練が終了する日まで失業保険が支給されます。また、「受講手当」、「通所手当」なども支給されますので、受講できるものがあるかを早めに確認することが大切です。
保険申請と取り消しの流れ
ハローワークで受給資格が確認されたら、受給のための「雇用保険説明会」の日時の案内があり、これには必ず出席しなければなりません。「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑を持って参加し、失業保険をもらうために必要なこと(受給手続き)の説明を受けます。雇用保険制度を理解した上で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。
「雇用保険説明会」は1時間半ほどで、ビデオ視聴の後、冊子に沿って説明を受け、受給のための必要注意事項を聞き、質疑応答の時間があります。質疑応答の時に、個別の質問ができます。例えば、「特定理由離職者」の認定のための医師の診断書(勤労可能等証明書)や、就職活動や、バイト、仕事が見つかった場合の取り消しなど、個別の質問はこの時に受け付けてくれます。「雇用保険説明会」までに、自分の抱えている問題で質問したいことをまとめておきましょう。
失業認定日から通常5営業日で、預金口座に「基本手当」が振り込まれます。再就職が決まるまでの間「失業の認定」と「受給」を繰り返しながら仕事を探します。給付日数は、離職理由、年齢、被保険者期間等により異なりますが、期間は原則、離職翌日から1年間で、これを過ぎると受けられません。
失業保険の認定と求職活動
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を入手して、第一回目の「失業認定日」が決まると、受給には失業中であることの認定が必要です。4週間に1度、失業状態にあることの確認(失業の認定)のため、指定された日に管轄のハローワークに行きます。求職活動の状況を「失業認定申告書」に記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。
認定対象期間中(前回の認定日から今回の認定日まで)に、原則2回以上の求職活動の実績が必要となります。自己都合で退職した場合、3か月は支給されないなど異なりますので、自分の必要な求職活動の回数や支給日を確認することが大切です。求職活動とは、求人に応募したり、面接に行ったりすることです。また、ハローワークの職業相談や講習・セミナーの受講、許可・届出のある民間機関の職業相談・紹介・セミナー受講、再就職のための国家試験などの受験も含まれます。
ハローワークでパソコンの求人検索をする場合、窓口で「求職者アンケート」をもらい提出することで、求人検索で求職活動をした証明書にすることができます。失業保険をもらうために認定日にハローワークに行った日には、帰りにパソコンで求人検索をして、求職活動の証明書をもらうのをお勧めします。ハローワークでの検索が求職活動とみなされるか、バイトの扱いがどうなるかなどは、ハローワークによって見解が異なる場合がありますので、「雇用保険説明会」に出席した時に確認が必要です。
また、認定日には時間指定がありますが、時間が遅れても営業時間内ならば手続きは可能なようです。認定日に病気になった場合、診断書は不要ですが、病院に行っていた証明として領収書や処方箋の提出が必要とのこと。
申請の取り消しと不正受給
虚偽の申告や不正に基本手当を受け、また受けようとした場合は、以後将来にわたり「基本手当」を受けることができない他、返還しなければなりません。その場合、不正受給した額の2倍までの納付が命じられます。また、失業保険の受給者として認定されない状況が発生したら、速やかに取り消しの申請をしなければなりません。
不正受給には、虚偽の求職活動の申告、就職や就労(パート、アルバイト、日雇、内職、試用採用を含む)の収入を申告しない、また、自営業を開始しても申告しないなどがあります。また、結婚して会社を辞めて失業保険を受けている期間は、夫が妻の扶養者控除を受けることはできません。
仕事が見つかって就職した場合は、失業保険の取り消しを申請しなければなりません。しかし、次の仕事が試用期間で社員登録をしないまま、また辞めた場合は、社会保険手続きをしていないので、給料はバイト扱いになります。また、職業に就いた場合でも、支給残日数が多い場合は、申請すれば就業促進手当がもらえることがあります。
まとめ
失業保険の制度はとても難しく感じられます。働いているときに給与から保険と年金が引かれて、手取りが少なくなっていますが、実はそれが失業したときの基本手当として支払われていたのですね。ですから、金額や期間は働いていた人それぞれに異なりますが、保険をもらう権利を持っているわけです。失業前に、「離職票」がちゃんともらえるようにして、失業したらすぐに管轄のハローワークに行き、分からないことを聞くのが一番早いようです。みなさんも再就職に向けて、頑張ってくださいね!
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