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仕事を辞める時、何ヵ月前に会社に伝える?

      2020/02/16

仕事を辞める時、何ヵ月前に会社に伝える?

皆さんは仕事を辞めたいと思った経験がありますか?残業が多い、人間関係がよくないなど様々な悩みがあると思います。では実際辞めるとなった時に迷うのは、会社には何ヵ月前ぐらいに伝えたらいいのだろうという事です。今回はこちらについて調べてみました。

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仕事を辞める前に就労規則を知ろう!

「就業規則」というものがあるのをご存知でしょうか?会社で働く上でとても重要なものなので、入社時に必ず目を通しておいた方がいいものです。必ず記載すべき「絶対的必要記載事項」と、会社内のルールを作る場合に用いられる「相対的必要記載事項」があります。沢山の項目があり、全てを確認するのはなかなか大変ですので、次の4つのポイントを押さえておきましょう。

・給与(賃金)規定
こちらは「絶対的必要記載事項」に含まれている項目です。ただし、臨時的なものやボーナスについては「相対的必要記載事項」に当てはまります。記載内容は、基本給や通勤手当、時間外労働や休日出勤などの諸手当について。給与の締め日や支払い日時、賃金の支払い方法など。また、所得税や社会保険料などの控除についてなど記載されています。

・休暇規定
有給休暇や慶弔休暇などについての項目が書かれています。こちらは法律で入社後6ヶ月に付与されると定められています。

・退職規定
退職を希望する際の手続きについて記載してあります。退職金は法律で定められているものではなく、会社が任意で設定するものです。定めがなければ、支払いの義務がありませんので、退職時に後悔することのないように入社前にしっかり確認しましょう。

・ハラスメント
こちらは記載内容に指定されていませんが、基本的に就業規則に記載されています。パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合は、窓口に相談しましょう。

仕事を辞めるには何ヵ月前に言えばいいのか

会社を辞めたい。と考えている人が悩むのはいったいいつ辞めたいと言えばいいのか、という事だと思います。まず原則として、労働者が退職を希望するのは「自由」です。ただし、民法で退職時のルールが定められていますので、勝手に退職していいというわけでもありません。民法627条1項では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合においては、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあります。つまり、一般的な会社員で期間の定めがない場合、法的には2週間前までに退職を申し出れば、退職できることになっています。では、期間の定めがある場合はどうでしょう。民法628条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」とあります。

つまりやむを得ない事情があるときは、契約期間中でもすぐに退職できるという事です。妊娠・出産や介護、時間外労働が月100時間以上などの場合やむを得ない事情に当てはまると考えられます。もし、会社の合意がなく退職した場合、後から損害賠償を起こされる可能性があるので気を付けましょう。多くの場合、会社の就業規則で1〜3か月前までに申し入れる事と記載してあるところも多くあります。基本的には法律の方が優先ですので、2週間で退職可能ですが、仕事の引継ぎなどもありますので、1ヵ月前ぐらいに申し出る方が円満な合意につながりますよ。

仕事を円満に退職するためにやってはいけないこと

仕事を辞めるには2週間前〜職場の状況を考えて1ヵ月前に言えば退職できるのですが、円満に退職するためには気を付けておいた方がいいことがあります。そこで退職の際にやってはいけないことについて調べてみました。

・直属の上司ではなくその上に言う
直属の上司を飛ばしてその上の上司に話すのは、絶対にやってはいけません。辞めたいと言っていることを把握できていなければ、直属の上司は管理能力を問われることになりますし、又聞きで聞くのは気分が良くないですよね。そのことがきっかけで上司との関係がうまくいかなくなる場合もあるので、相談はまず直属の上司に行うようにしましょう。

・同僚に先に伝える
上司ではなく同僚に先に話すのもやめましょう。同僚は、上司にも話が伝わっていると思い職場で普通に話すかもしれませんし、うわさは広がりやすく自分の思ってもみない伝わり方をしてしまうかもしれません。上記同様、上司は第三者から聞くのは気分が良くないはずです。職場の空気を悪くしてしまう可能性もあるので、正式に決まるまでは同僚に話さない方がいいでしょう。

・突然辞める言う
相談なく突然辞めると伝えるのは良くないです。仕事の引継ぎや段取りもあるので、会社側も同僚も突然辞められると迷惑です。突然辞めることで、後に会社から損害賠償を起こされたりしないためにも、辞めたい場合は社会人として事前に上司に相談するなど段階を踏みましょう。

仕事を辞めるタイミング

仕事を辞めるのは2週間前ぐらいで大丈夫とお伝えしましたが、スムーズに辞めるためには、一般的にベストなタイミングがあります。

・年末や年度末に合わせる
一般的に年末(12月末)や、年度末(3月末)は人事異動が多く発令される次期なので、転職者も増えます。そのことを把握している会社も多いため、引継ぎや挨拶回りなども行いやすく、スムーズに退職できます。また、年末だと税関係や保険関係などの手続きがしやすいメリットもあります。さらに、消化しきれなかった有給を使い、新年度である4月に向けて転職の準備をゆっくり行うこともできます。ただし、業種によっては決算月などの繁忙期の場合がありますので、その際はこの時期を避けた方がいいでしょう。

・ボーナスをもらってから
頑張って働いてきたからにはボーナスをもらってから辞めたいですよね。ここで少し注意したいのが、退職の相談を早めに行っていた場合、ボーナスの査定に響いてしまうかもしれないという事です。会社としても辞めると決めている人より、これからも会社のために頑張ってくれる人の評価を上げたいですよね。そのため、査定日を過ぎてから退職の意思を伝えましょう。また、ボーナスの規定などは会社によって違いますので事前に確認しておく方がいいでしょう。ボーナス時期は長期休みの前であることが多く仕事も一段落しますので、タイミングさえ間違わなければスムーズに退職できます。

・転職しやすい時期に辞める
会社を辞める際に転職先が決まっていればいいですが、なかなか今抱えている仕事をしながら時間を見つけるのが難しいという方も多いと思います。転職したい業種にもよりますが、採用面接を多く行う時期の方が有利に進められます。面接から採用まで3か月ほどかかるところが多いので、そのことも加味してタイミングを計りましょう。

仕事を辞める際にあるトラブルの対処法

・退職届を受け取ってもらえない
退職したくてもなかなか退職届を受理してもらえない、こんな場合どうすればいいのか。退職届を出したのに受け取っていないと言われるのを避けるために有効なのは、内容証明郵便で退職届を郵送することです。いつ、どのような文書を誰から誰あてに出したかを日本郵便が証明してくれる制度です。できれば直接上司に手渡しで退職届を出したいですが、なかなか受け取ってもらえない場合はこちらの方法で対処するといいでしょう。

・残った有給が使えない
有給を取得することは労働基準法第39条によって定められていますので、会社側は基本的に拒否できません。しかし、トラブルを避けるためも、繁忙期であまりにも人手が足りない時などはこちらも配慮が必要です。もし、有給を取得させてもらえない場合は、労働者の権利だということを伝えましょう。それでも直属の上司が有給を取得させてくれない場合は、その上の上司や人事部などに直接申請しましょう。

まとめ

仕事を辞めるためには、ポイントをしっかり押さえればスムーズに行えることが分かりました。せっかく今まで頑張ってきた会社なので、辞めたら関係ないとなるのはもったいないですよね。人との縁も大切にしているといずれまた自分に返ってきます。仕事を辞めたい理由は人ぞれぞれですが、最後は皆さんが気持ちよく退職できるように願っています。

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