自転車の交通事故で増えている、ながらスマホでの運転事故!
2020/02/18
最近ニュースでもよく取り上げられる、自転車事故。その原因としてイヤホンの「ながら運転」や、最近急増しているスマホの「ながら運転」などがあります。取り締まりも厳しくなってきている自転車事故について調べてみました。
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自転車で事故を起こさないためにやってはいけないこと。スマホは危険
自転車は、自動車のように免許が必要なく講習も受けないため、人それぞれ認識が違っているのが現状です。しかし、自転車にもやってはいけないルールがあります。
・スマホを使用しての走行禁止
スマホやイヤホンを使用しながら運転してはいけません。片手運転になるとフラフラと危ないだけでなく運転に集中できないため、物や通行人と衝突する可能性もあり、とても危険です。最近ではスマホの「ながら運転」が死亡事故につながり、とても大きな問題になっています。
・イヤホンを聞きながらの走行禁止
イヤホンを聞きながらの走行も禁止周りの音が遮断されてしまいますので、判断力も鈍ってしまいます。特に後方から近づいてくる自動車などに気付きにくいので、とても危険なのでやめましょう。
・物を持っての走行禁止
なんと、物を持って自転車を走行させるのも禁止されています。つまり、雨の日に傘をさして自転車に乗るのは違反行為になります。捕まったら文句は言えません。違反すると5万円以下の罰金が課せられます。
自転車事故を起こさないための交通ルール
・車道の左側走行、歩道は例外
道路交通法で自転車は自動車と同様の扱いのため、車道の左側を走行するのが原則とされています。右側は対向車両の妨げにもなりとても危険な行為です。ただし、道路標識などで指定されている場合や、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な型の場合、また工事中などでやむを得ない場合は例外となります。自転車専用の道路が設けられている場合は、車道ではなくこちらを走行しましょう。
・夜間はライトを点灯
自転車を走行させる場合ライトまたは反射材を自転車に付けなければいけません。自動車などの対向車だけでなく、通行している人にもこちらの存在を知らせることができますので、衝突をさけることができます。
・飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止されています。自動車と同様に、飲酒しているものに自転車を貸すのも禁止されています。
・二人乗りや、並進は禁止
自転車は基本的に一人乗り用です。6歳未満の子どもを、子ども用補助いすに座らせて運転する場合など以外は禁止されています。また、意外とやってしまっている人も多い並進も禁止されています。通行の妨げになるだけでなく、違反すると2万円以下の罰金が課せられます。
スマホのながら運転を始め、自転車事故を起こした際の罰金や罰則
自転車は免許もいらないため、安易に考えている人が多いですが、車両の一種とされているため交通事故を起こしたら罰金や罰則があります。最近、スマホの「ながら運転」による事故が増えています。スマホが原因で事故を起こした場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金と、違反点数も2点加算されます。また、事故にならなかったとしても、5万円以下の罰金と違反点数1点加算されます。その他の違反についても調べてみました。
・信号無視
道路交通法第7条より、道路を通行する歩行者または車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。とあり違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
・踏切前での一時停止違反
道路交通法第33条より、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、かつ安全であることを確認した後でないと進行してはならない。とあります。違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
・一時停止違反
道路交通法第43条より、道路標識等により一時停止すべきことが指定されている時は、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない。とあります。違反した場合は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
・二人乗りの禁止
道路交通法第57条より、車両の運転者は当該車両について政令で定める乗車人数又は積載量の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車、積載して運転してはならない。とあります。違反した場合は、2万円以下の罰金です。
・飲酒運転の禁止
道路交通法第65条より、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。また、酒気を帯びているものに車両等の提供をしてはならない。とあります。違反した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
自転車で事故を起こさないための備えをしよう
自転車のルールや罰則など知っておくだけでも事故を防ぐ安全運転につながりますが、限界があります。自分は気を付けていても突然子どもや動物が飛び出してきて接触したり、よそ見運転をしているドライバーの被害に遭ってしまったりするかもしれません。突然やってくる事故の備えについて調べてみました。
・損害賠償責任保険等に加入
自動車に乗っている人は自賠責保険に加入している方がほとんどですが、自転車に乗っている人は加入率が60%程度だそうです。事故の加害者になってしまった場合、被害者側から損害賠償を求められる事例も多くあります。万が一に備え加入しておきましょう。
・ヘルメットを着用しよう
ヘルメットを着用しているのといないのでは、致死率がおよそ3倍も違っています。特にまだ自転車に慣れていない子どもはヘルメットを着用するようにしましょう。
・自転車の点検を怠らない
ルールをしっかり守っていてもブレーキがきかないなど、自転車に不備があっては防げる事故も防げなくなってしまいます。タイヤの減りやブレーキのきき具合など定期的に整備しましょう。
自転車で事故を起こしてしまった時の対処法
突然の事故に備えてどのように対処したらいいかを日頃からしっかり確認しておきましょう。
・安全の確保
事故を起こしてしまったらまずは、けが人がいないか確認し、いる場合は最優先で安全の確保をしましょう。交通量の多い所の場合は安全な場所へ移動し二次災害を防ぎましょう。けがの状態がひどい場合は救急車の手配が必要です。
・警察に連絡する
事故を起こしたら必ず警察へ連絡して、事故の届け出をしましょう。当人同士だけで示談にしてしまうと、その時は丸く収まっても、保険が使えなかったり、後から多額の慰謝料を請求されてしまったりする可能性がありますので、必ず事故を起こしたときに警察へ届け出ましょう。
・事故状況の確認
相手の名前、住所、連絡先など聞いてメモする。また、スマホなどで事故現場の状況を写真などで撮っておきましょう。後から双方の意見が食い違ったりしないための証拠にもなります。
・保険を確認する
自身や家族が加入している保険を確認しましょう。様々な保険に加入している場合どの保険で保証するか確認し、直ちに保険会社等に連絡しましょう。
まとめ
気軽な気持ちでスマホのながら運転をしていると大変なことになってしまいます。自転車は子どもから大人まで使えるとても便利なツールです。ルールをしっかり守り生活の必需品としてうまく付き合っていきましょう。
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